- 小岩 和男
- 日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
- 東京都
- 社会保険労務士
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熟年離婚(二人とも65歳を経過している)
*それぞれの年金額は、仮定の数字です。イメージとして捉えてください。
【夫】
老齢基礎年金(国民年金)
792,100円・・・A
老齢厚生年金(厚生年金)
1,300,000円・・・B
合計
2,092,100円・・・C
【妻】
老齢基礎年金(国民年金)
400,000円・・・D
仮に、妻がBの年金額の計算期間中は、全て第3号被保険者(専業主婦)だったとした場合は分割できるのはBの部分だけで、割合は最大でBの額の2分の1=1,300,000円×2分の1=650,000円 となります。
Aの部分も分割できるかのような誤解が非常に多いようです。老齢基礎年金(国民年金)は分割されないんです。
このコラムの執筆専門家
- 小岩 和男
- (東京都 / 社会保険労務士)
- 日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
東京都中央区日本橋で、企業の人事労務のバックアップをさせていただいております。東京駅歩3分に事務所を構えておりますので、都内はもちろん、近郊までフットワーク軽く活動しております。労働環境作りお任せください。
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