- 小岩 和男
- 日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
- 東京都
- 社会保険労務士
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こうした格差に対応すべく、本年(平成19年4月〜)と来年(平成20年4月〜)の2回に分けて年金分割制度が創設されました。
今回は、厚生年金を中心としてみてみますが、各共済年金制度も考え方や手続きは、厚生年金と同様です。
1.平成19年4月1日施行(合意分割)
今年の4月以後に離婚をした場合、当事者間の合意や裁判手続きによって分割割合を決めたときに、当事者の一方からの年金分割の請求によって婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金を当事者間で分割することができる制度です。
事実上の婚姻期間(内縁)にあったと認められる場合にも対象になりますが、対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として第3号被保険者として認定されていた期間に限ります。
このコラムの執筆専門家
- 小岩 和男
- (東京都 / 社会保険労務士)
- 日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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