- 小岩 和男
- 日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
- 東京都
- 社会保険労務士
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03-5201-3616
来年の4月1日以降に離婚した場合、その日以降の第3号被保険者期間(被扶養配偶者期間)に対応する第2号被保険者期間の厚生年金を2分の1に分割できる制度です。
この制度は、当事者の合意は必要ありません。原則として第3号被保険者の請求のみで分割されます。割合は2分の1のみであることが、1.との違いです。
3.その他
離婚時の年金分割制度は、離婚の前には利用することができませんが、離婚調停における付随事項や離婚の訴え(人事訴訟)における付帯処分として、これらの裁判手続きの中で分割割合を決めることも可能です。
今回の制度については、昨年来からのマスコミの報道などで、年金の半分が必ず分割されるかのように「半分」という点があまりにも強調されたおかげで間違った解釈をしている方が多いように聞いております。
分割の対象は厚生年金の報酬比例部分だけであり、基礎年金(国民年金)は対象外となりますのでここに注意が必要です。
このコラムの執筆専門家
- 小岩 和男
- (東京都 / 社会保険労務士)
- 日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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