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保険会社の株式化に伴う税金

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税金

個人は一時所得



第一生命保険相互会社が、平成22年4月1日に株式会社化(相互会社から株式会社への組織変更)することになりました。

その際に、社員(保険契約者)に対し寄与分に応じて株式を割り当て、また、その際に端株が生じたときは組織変更と同時に当該保険会社が一括売却して売却代金を交付することになります。

かつて、大同生命が株式会社化したときの税金の取扱いは下記のとおりです。

【税金の取扱い】
割り当てられた株式は、売出価格により評価し、端株部分は、実際に交付される金銭の額により評価します。
・ 個人→ 一時所得
・法人→ 益金


個人の一時所得には50万円の特別控除がありますが、上記のほかに保険の満期金や解約返戻金がある場合は、それらも合算して一時所得の計算をしますので、ご注意下さい。

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