SBI、3億円所得隠し報道にHPで反論 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

SBI、3億円所得隠し報道にHPで反論

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
雑感 業務その他
3億円の所得隠しを国税庁から指摘されたとの報道も、適正な取引を
主張し、正当に争う姿勢を見せているSBI。
課税庁側の強引な事実認定によるものであった場合には、所得隠しの疑いを
受けたとしても、自己の申告内容の正当性を確信しているのであれば、
当然に国税庁の指摘について争うところである。

5日3時9分YOMIURI ONLINE記事は以下のように報じたことに対し、
SBIがHP上で以下のように反論を加えている。

東証1部上場の総合金融サービス会社「SBIホールディングス」(東京都
港区、北尾吉孝最高経営責任者)が、東京国税局の税務調査を受け、2008年
3月期までの2年間で約3億円の所得隠しを指摘されていたことがわかった。
関係者によると、取引先に支払った業務委託料などの一部について、趣旨が
異なる支出と認定されたという。
追徴税額(更正処分)は重加算税を含め、約1億円になるとみられる。
関係者によると、SBIは、IT関連業務などを事業目的とした取引先数社に
対し、不動産取引を巡る業務委託や情報提供の趣旨で数億円を支出し、
費用として損金算入していた。
しかし、東京国税局の税務調査で、実際に不動産取引は行われていたものの、
支出先の数社は取引に直接的にはかかわっていないなど、業務委託や情報提供の
内容が不透明であることが判明。
同局は、SBIに対する役務提供があったとは言えず、数社への支出が
対価性を伴わない「寄付金」に当たると認定し、全額を損金算入することは
できないと判断したとみられる。(YOMIURI ONLINE)

本日、一部報道機関におきまして、当社への税務調査に関する報道がなされました。
当社が2008年3月期までに行った不動産取引(総額約145億円)に関連して、
通常の法人税税務調査の中で税務当局から、当社が業務委託した、不動産
関連コンサルタント業務を主体とした企業に対して、当該不動産売買に
かかる業務委託料の一部について寄付金に当たるとの指摘を受けました。
しかしながらこれは見解の相違によるものであり、当該取引について当社は
通常の適正な不動産売買に関わる商取引であったと認識しております。
今後、異議申立も含めて対応を検討してまいります。
また、報道中にIT関連業務などを行う取引先数社に、不動産取引に関して
数億円の支出を行った旨の記載がありますが、そのような事実は一切
ありません。(SBI HPより転載)


国税庁の主張とSBIの主張は真っ向から対立している。
税務調査の現場でもたまに見る光景だ。
しかし、多くの企業や税理士は、税務署と全面戦争をした場合の労力と
反響の大きさを考えて、納得いかないケースでも引いてしまうケースが
多いようだ。

しかし、税務訴訟の勝訴率も税理士法改正前の2%前後から20%を越え、
税務署と全面戦争をしても、正当な証拠が揃い、正当な主張ができるのであれば、
十分に闘える環境が整いつつあるのだ。

常に泣き寝入りする必要など無い。

私は、クライアントの税務訴訟において税理士補佐人として東京高裁で
訴状の原案作成から関与し、3億円を超える不当課税処分を逆転した経験を
持っている。(東京高裁平成20年7月10日判決、最高裁係争中)

そう多くは無いが、税務当局も判断を誤ることがあるのだ。

SBIが闘う姿勢を示したのも、業務委託の内容が不透明と言うけれども、
それは調査官が理解できなかっただけ、との判断があるからであろう。

ただ、コンサルタント契約に基づく業務委託料は不透明な取引に結び付きやすい。
どこまでの根拠があってのことかは判断できかねるが、親子関係、兄弟関係に
よる業務委託は、利益の付け替えに使われやすく、税務署は否認したがるのは
当然であろう。
租税回避ではない正当な証拠を示せなかったのであれば、裁判所でひっくり返す
ことも難しいのではないかと思う。

この点につき、マスコミの対応にはかねてから不満を持っている。
あたかも脱税をしているかのような報道がなされると、正当な証拠をもって
裁判で逆転勝訴を勝ち取っても、失われた信用は取り戻せない。
風評被害による損害賠償訴訟を受ける覚悟を持って記事を書いているとは
どうしても思えないのだ。
マスコミは政府の御用聞きではないはずだ。

SBIが勝訴した時にマスコミがどのように報道するのか、楽しみにしていたい。