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閲覧数順 2026年04月18日更新

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確定申告は何年間さかのぼってできるのか?

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先日会員の方から、

 「確定申告は何年間さかのぼってすることができますか?」という質問がありました。長年お給料から年末調整をしてもらっていた方だと、確定申告に慣れていないため、払いすぎた税金が還付されると分かっていても手続をしないままにされているかもしれません。皆様の中にも心当たりの方はおられないでしょうか。この機会に確認しておきましょう。

ここでは、国税庁のタックスアンサーを引用してお伝えいたします。

【所得税及び復興特別所得税の申告等】 ※一部抜粋

Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、

何年前まで遡って還付申告をすることができますか。

A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和3年分については、令和8年12月31日まで申告することができます。(※)e-Taxによる申告(電子申告)をご利用される場合は、e-Taxの利用可能時間をご確認の上、ご利用ください。

年金受給者や個人事業主等、確定申告を済まされた方

「本当はもっと税金が戻るはずだった」と気づいた場合は、「更正の請求」という手続を行います。こちらは申告期限から5年です。(令和3年分の確定申告をされた方は、令和9年3月15日まで)

提出後、税務署が書類を確認して税金を還付できるかどうかを判断するのに時間がかかるため、国税庁では少なくとも3か月以上前の提出を勧めています。

これらの手続きは

すべて国税庁の確定申告書作成コーナーから行うことができます。作成した書類は、e-Taxを使って電子申告をすることも、書類を印刷して郵送することも可能です。初めての方は、税務署に事前予約のうえ必要な書類を持参し、税務職員に相談をしながら作成方法も安心です。

書類を作成する際に必要なものは、以下の通りです。 

・源泉徴収票(勤務先のもの。年末調整のみの方)  

・確定申告書(すでに申告をされた方) 

・税金の還付を受けるために必要な書類(医療費控除の例:医療費の通知書、医療費の領収書、高額療養費の還付にかかる書類、医療保険の入院等の給付を受け取った時の書類 等)  

税金の還付がいつ必要になるかは、あらかじめわかるものではありません。確定申告をするかどうかにかかわらず、領収書などお金に関する書類が届いたら、まずはきちんと保管しておきましょう。


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