- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
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0820-24-1240
皆様、確定申告はもうお済みでしょうか?
自営業者以外の方が確定申告される場合でよくあるのが、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除ですが、どうせ申告しても、少ししか戻らないし、面倒だからやっていないという方もいらっしゃるでしょう。
意外に知られていないのが、
確定申告をすると、所得税や住民税の額にも影響し、保育料の区分が下がったり、小中学校の就学援助が受けられたり、高校の授業料無償化支援金が受けられたりする可能性があるのです。
例えば、医療費控除の場合、
生計を同一にする家族が1年間に支払った医療費から、保険などで補填された金額と、10万円を引いた金額になります。もしくは総所得200万円以下の人は収入の5%を超えた場合です。 健康診断や予防接種を受け、自分で薬局で薬を買ったという場合、セルフメディケーション税制を選ぶこともできます。(1万2千円を超える部分について最大8万8千円まで。)医療費控除との合算はできません。対象商品の詳しい品目は厚生労働省のホームページに書かれています。
申告に当たっては、領収書の添付は必要ない(5年間自宅に保管)代わりに、医療機関名や金額などの明細書を作成する必要があります。
医療費控除の対象となる医療費について、
詳しくは国税庁のホームページを、見ていただきたいのですが、まぎらわしい事例がいくつもあります。
例えば、交通費。やむを得ずタクシーを使う場合は控除の対象になりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は申告できません。付添人を頼むときは、家族や親族だと付添料を払っても、控除の対象にはなりません。ただし、小さい子どもに付添人が必要な場合、付添人の交通費も通院費に含まれます。
もし、ご自分でやってみて何かご不明な点があれば、
税務署に尋ねてみるのが一番良いのですが、上津原マネークリニックでもご相談に乗りますので、お気軽にお声かけください。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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