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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年05月10日更新

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通所介護の入浴介助加算について

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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


来年度の介護報酬改定に関する議論も、大詰めになってきております。

もう11月も終盤になってきておりますので、あと1月もすれば報酬改定に関する審議報告が取りまとまり、公表されることでしょう。


そして年明けになれば、介護報酬の改定内容が明らかになりますので、準備に入っていくこととなります。


11月9日に行われた分科会において、通所介護の入浴介助加算について議論されました。

これは、通所介護事業を運営する事業所にとって、非常に重要な問題となる可能性を秘めているため、今回取り上げさせていただきます。


通所介護における入浴介助加算は、1回あたり50単位です。

基本的に、この加算については算定要件がほとんどなく、実施すれば算定できるものとなっております。


通所サービスにおけるご利用者様のニーズも高く、入浴に特化したデイサービスもある位です。

自宅で入浴をするのが困難な方にとっては、通所介護で入浴サービスが利用できるのはありがたいこと。

1割負担であれば50円程度で、介護度の高い方でも身体状態に留意しながら入浴ができるのですから・・・


しかし、今回の分科会で、このことが議論されたのです。


意見として挙がったのが、「入浴介助加算の算定要件」の厳格化です。

内容としては、実施加算ではなく、自立支援を前提とした介助という考えをメインにすべきではないか、ということです。具体的には、上げ膳据え膳ではなく、「自分でできることは自分でやってもらう」ことを要件にしてはどうか、それをプランに盛り込むことを前提とするのはどうか、ということのようです。


場合によっては、入浴介助加算を廃止して基本報酬に含める、という方向になるかもしれません。

また、現行の加算の上位加算を新設する検討もされていて、個浴を促すとか、リハビリ職の介入を求める等、いろいろ考えているようです。


今回の改定で盛り込まれるかどうかは考えたくないですが、場合によっては次回改定でそうなるかもしれません。


私がいた事業所では、基本的に手取り足取りの入浴ではなく、自分で洗える部分はご自身でやっていただいていました。恐らく、ほとんどの事業所でもそうされているのではないでしょうか?


しかしながら、入浴介助はスタッフにとっては非常に過酷な仕事です。

まさに時間との闘い。1日20名以上のご利用者様の入浴を、限られたスタッフ数で行うのは非常にしんどい。

入浴の形態については一律ではなく、ご利用者様それぞれ全く異なります。

健康状態も違えばADLも違う。パターンは一通りではないのです。かつ、危険を回避しながら安心して入浴していただくのに、スタッフは細心の注意を払い対応しているわけです。


そこまでやっても、20名の方を入浴介助で、報酬はわずか1万円程度。

それを、もしかしたら削られるかもしれないのです。


介護保険制度20年が経過し、サービスコードが非常に増えてきて、現在断捨離とも言える作業をしています。

「もうすでに浸透している加算は、基本報酬に含める」「算定率が低すぎるものは、報酬を上げる」「もう実行性の低い加算は廃止へ」という整理を、今後しようとしています。


検証することは結構ですが、実態に即した検証を行ってほしい。

私は、入浴介助加算を変にいじくることには、反対です。



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(東京都 / 経営コンサルタント)
株式会社アースソリューション 代表取締役

介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします

有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。

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