いよいよ口頭弁論の日を迎えました。
ということで、たくさんの訴えの中で私に対する原告の訴えは「滞納状況をポストに
投函したことによる名誉を傷つけた慰謝料71.000円」ということになりました。
最後に「認めますか」というようなことを聞かれ当然「認めません」ということで
終わったと思います。
前回の続きは、生活保護代理受領の法的根拠でしたね。
裁判継続中だから市役所は大家さんに払ってくれないのかと思い
この裁判で法的根拠を示してそれを伝えようということにしました。
生活保護法33条と37条の2ということで示して頂けまして
ここで「被保護者に代わり政令で定める者に支払うことができる」というところが不動産
会社が代理で受け取っても問題ない根拠であると。
だから代理受領したことは詐欺にはあたらないということですね。
という根拠を示してもらったので、この話を市役所に伝えたのですが
7月現在まだ家賃は支払われておりません。(大家さんに)
もう滞納は10か月です。。。
その後内容が重複していることもあり裁判所のすすめもあって、地裁で
一緒に行うことにしました。
移送の申立書を申請して一緒にしてもう判断が出たという書面です。
コロナの関係でこの後裁判は止まったままです。
その後地裁から連絡があり9月に行うことになりました。
一緒に行うということの内容を私が勘違いしてしたのですが、これはこれで
地裁で継続ということらしいです。
※やっと理解出来ました。
まあ、正直話すことは特にないのですが。。。
ちょっと時間もあるのでいろいろ考えてみますね。
このコラムの執筆専門家
- 信戸 昌宏
- (茨城県 / 建築家)
- 代表取締役
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