- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
旧定額法で計算をします。
マイホームを売却した場合の譲渡所得の計算は、
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(適用を受けられれば)=譲渡所得
で計算をします。
譲渡価額は、売却収入金額で譲渡費用は譲渡に要した費用です。
取得費については、土地は購入時の価格で、建物については、購入時の価格から譲渡した日までの減価償却相当額を控除した金額となります。
この建物の取得費を計算する際に使用する減価償却の計算方法ですが、平成19年の税制改正により新たな計算方法となった定額法や定率法を使用するのではなく、マイホームのような非業務用資産については、従来の計算方法である、''旧定額法''で計算をします。
具体的には、
建物の取得価額×0.9×償却率×所有年数(6ヶ月未満は切捨て、6ヶ月以上は1年)により建物の取得価額から控除する減価償却費を計算します。
なお、主な償却率は、木造は0.031、鉄筋コンクリートは0.015となります。
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