不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算

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平成22年(2010年)確定申告特集 確定申告の謝りやすいポイント解説

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*平成16年改正により、原則損益通算できなくなりました。


賃貸用物件などの不動産の譲渡損と給与所得などの総合課税をされる所得などとの損益通算については、平成16年の改正によりできなくなっています。

マイホームの譲渡損については、一定の条件を満たすことにより特例的に給与所得などと損益通算及び繰越控除が認められております。

損益通算できない、不動産の譲渡損失については、他の不動産の譲渡益がないような場合には、切捨てとなります。


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