贈与、相続、遺贈により取得した場合の費用 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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贈与、相続、遺贈により取得した場合の費用

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

取得費に算入することができます。



贈与、相続、遺贈により取得したマイホームについては、名義変更の際に諸費用の支払があると思います。

それらについては、マイホームを売却した場合の譲渡所得の計算で取得費として算入することができます。

具体的には、マイホームの登記費用や不動産取得税です。

忘れずに取得費に算入しましょう。

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