譲渡所得の収入金額(未経過固定資産税の精算) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

譲渡所得の収入金額(未経過固定資産税の精算)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

未経過固定資産税の精算は収入金額に含まれます。



譲渡所得(マイホームの売却)は、次の算式で計算します。

譲渡所得の金額=譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(特例の適用があれば)

マイホームの売却をする際に、固定資産税の精算を行うことが慣例となっております。

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課税される税金です。

年の途中でマイホームを売却した場合には、途中で所有者が変わっているにも係らず、1月1日の所有者である前所有者が負担をすることになります。

そこで、それは合理的ではないということで、売主と買主で日割計算により精算をするわけです。

この精算金額ですが、受け取った売主は、固定資産税だから譲渡所得の計算に関係ないだろうと思い除外してしまうケースが多いです。

固定資産税は上記にも書いたように1月1日現在の所有者である売主に課税しているのであり、固定資産税の精算金額は、固定資産税ではなく固定資産税相当額を計算の基礎とした売買代金の一部であると考えます。

したがって、固定資産税の精算をした場合には、固定資産税相当額として受け取る金額は、譲渡所得の収入金額に加算することになります。

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

譲渡費用に該当するものしないもの 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:11)

減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:30)

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)