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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
共有の際は注意してください。
譲渡所得(マイホームを売却した場合)は、次の計算式で譲渡所得の金額を計算します。
譲渡所得=譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(特例が適用できれば)
譲渡所得の譲渡価額については、売買契約書などにより確認をできます。
ただし、共有名義の場合には、譲渡所得を計算する際の譲渡価額(収入金額)は、その共有割合によってそれぞれの方に按分したものが譲渡価額となります。また、譲渡所得の計算や特例の適用の有無もその共有者一人ごとに行います。
共有の割合については、登記事項証明書にて、土地・建物それぞれの持分を確認するようにしてください。
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