- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
名義預金とは、形式的には相続人が預金口座の名義人であっても、実質的には被相続人が管理や運用を行っている預金を言います。
相続税の申告や相続税対策をする上で、名義預金をきちんと理解することは重要です。
毎年、「暦年贈与で相続税対策をしていたのに、税務署から名義預金とみなされて相続財産に加えられてしまう」といったケースがあります。
「自分の名義だから今回の相続には関係ない」と軽く考えないほうがいいでしょう。
税務署は名義預金を立証するために預金作成時の状況や入金出金の履歴等を詳細に調べてくるからです。
相続税の税務調査で申告漏れが指摘される中でも預金の申告漏れが一番多いとされています。
現金・預貯金の申告漏れの割合が高いことから、税務調査では名義預金があるかどうかを重点的に調べます。
税務署には強い調査権限があり、被相続人だけでなく相続人の預金口座の過去の入出金も調べることができます。
名義預金であると認定されてしまえば、延滞税や加算税等の本来払わなくてよかったペナルティまで取られてしまいます。
預貯金等の帰属に係る判決(平成21年4月16日東京高裁)によると、名義預金について、以下の基準を総合考慮して判断するのが相当であるとしました。
・ 当該財産またはその購入原資の出捐者
・ 当該財産の管理及び運用の状況
・ 当該財産から生じる利益の帰属者
・ 被相続人と当該財産の名義人ならびに当該財産の管理及び運用をする者との関係
・ 当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯
・ 贈与の事実の有無
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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