- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:特許・商標・著作権
- 河野 英仁
- (弁理士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
モノの管理や暮らしが便利になるとしてIoTと、仕事が取って代わられるとしてAIが何かと話題になっています。これらの技術は、様々な技術分野のモノの制御や情報処理と関係しており、関連するソフトウェア関連発明が多く創出されてきています。
このようにソフトウェア関連発明がこれまでの一部の分野だけではなく、様々な技術分野で創出されるようになったことに伴い、ソフトウェア関連発明に係る審査基準等が改訂され、4月にも運用が開始されるようです。
この改訂では、基本的な考え方は変更せず、幅広い分野の審査官やユーザに理解しやすくするため、発明該当性等の記載を明確化し、事例を追加するとされています。
幅広い分野の技術を組み合わせて進歩性が判断されることになると思われますので、出願の際の先行技術調査は、幅広い分野を調査しておいたほうが良いでしょう。
発明のカテゴリーの「物」には、プログラムに準ずるものとして「データ構造」があり、「データ構造」の行方が気になるところですが、該当しない事例がいくつか追加されるだけで、理解に十分なものとは言えません。ユーザにも理解しやすくするという観点から言えば、該当する事例も、いくつか追加してもらいたいものです。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
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