次のような医療費が医療費控除の対象となります。ただし、控除の対象となるのは、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは除かれます。)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3.病院、診療所、介護老人保健施設等又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6.助産師による分べんの介助の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9.医師等による診療、治療、施術または分娩の介助を受けるために直接必要なもの
10.骨髄移植や臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11.特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
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このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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