- 辻畑 憲男
- 株式会社FPソリューション
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
-
03-3523-2855
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
管理をしていない空き家が増え問題になっています。人口が減り、核家族が進み、介護施設の利用が増えるとますます空き家が増えてくることが予想されます。そして、建物を長期間放置していると建物が傷み屋根瓦や外壁の崩落、シロアリ等の増殖、雑草が生い茂ったり、ごみを放置されたり、さまざまな問題を引き起こし、近隣住民に被害を及ぼします。そこで今年空屋等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。現在固定資産税が6分の1になる特例がありますが、この法律により「特定空き家(※1)」に該当した場合には土地の固定資産税が最大で6倍になることになりました。
それでは空き家にしないためにはどうしたらいいでしょうか。
1)売却する
解体してから売却する方法と解体後に売却する方法があります。現状の躯体がしっかりしているのであれば、そのまま売却するのも一つの方法です。購入する人がリフォームして住む可能性があります。躯体がしっかりしてなければ、解体し見栄えを良くしたほうが売りやすくなります。
2)賃貸
躯体がしっかりしており、賃貸のニーズがある場所ならばリフォームして賃貸するのも方法です。
躯体がしっかりしてない、またはその地域の賃貸ニーズに合わない間取りならば建替えて賃貸に
する方法もあります。
3)駐車場
更地にして駐車場にする方法もあります。税制上のメリットはありません。
(※1)「特定空き家」とは、下記の状態にある空家をいう。
1)倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
このコラムの執筆専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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