- 藤森 哲也
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
- 不動産コンサルタント
-
03-5773-4111
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
来年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年です。
景気の低迷や東日本大震災の影響で、
来年度の固定資産税評価額は総じて下落する見通しだと言われています。
そんな大幅な税収減が見込まれる固定資産税ですが、
税制調査会は来年度より固定資産税の特例措置を見直すことで、
税収減に歯止めをかけようとしています。
そこで、今回は固定資産税の特例措置の概要 と 見直案を まとめてみたいと思います。
1.住宅用地の特例
小規模住宅用地(200平米以下の部分)の課税標準額を6分の1、
一般住宅用地(200平米超の部分)の課税標準額を3分の1 にする特例です。
この特例はとりあえず現状維持となりましたが、裏では増税案も検討されていたようです。
増税案は2015年度(次回の評価替えの年)まで先送りとなりました。
2.新築住宅の特例
一定条件を満たしている新築住宅の建物の固定資産税を最長7年間、2分の1 にする特例です。
この特例も2年間の延長が決定しましたが、やはり裏では特例の一部廃止案も検討されていたようです。
3.据え置きの特例
地価が高い都心部などの固定資産税の負担を軽減するための特例で、
税額算出のもとになる課税標準額の上限を本来の80%に抑えています。
この特例は今回の税制調査会で2014年度には撤廃することが決定しました。
来年度から税負担を求める対象を徐々に拡大するそうで、
この特例措置が段階的に廃止されることにより、
都心部の住宅用地の7割は実質増税となるそうです。
固定資産税もこれからは増税の方向でシフトしていくのでしょうね。
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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