
- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
1.会社員は確定申告をしないのが基本
会社員は、会社が代わって納税する源泉徴収制度があるので、確定申告をする必要はない。
そして、年末に調整して税金が還付されるわけだ(年末調整)。
ただし、会社員でも、以下の場合は確定申告が必要である。
・給与収入が2000万円を超える
・給与以外の副収入に対する所得が20万円を超える
・2つ以上の会社から給与を受けている
・医療費控除や雑損控除などを受ける場合
・年中退職して年末まで再就職をしていない場合
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)⇒初年度のみ
2.住宅ローン控除の適用条件
上記のうち確定申告をすることによって、還付される金額が一番大きいものが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)だ。
【住宅ローン控除の適用条件】
・昨年度に新しく居住をスタートした者が対象であり、昨年末日まで購入住居に住んでいること
・住宅ローン控除を受ける年分の合計所得が3000万円以下
・取得住居の床面積が50平米以上であり、床面積の半分以上を自己の居住のために使用している
・10年以上にわたって返済する住宅ローンを組んでいる
・居住した年とその前後2年ずつ5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などの受けていないこと
※長期譲渡所得の課税の特例・・・居住期間10年超の住宅を売却した場合の3000万円の特別控除と軽減税率、 買い替えの特例
3.控除限度額
上記適用要件を満たす者が確定申告をすると、所得税額を上限として源泉徴収で支払った税金の一部、あるいは全額が戻ってくる。
昨年居住を始めた方の住宅ローン控除限度額は、一般住宅で40万円/年
※消費税5%で購入されている場合は、20万円/年
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅で50万円/年
※消費税5%で購入されている場合は、30万円/年
この控除限度額が10年間続くのだ。
4.住民税からも控除可能
控除しきれない残額が発生する場合は、控除限度が設定されているが、住民税からも控除できる。
消費税5%で購入された場合の控除限度額:97,500円
消費税8%で購入された場合の控除限度額:136,500円
また、昨年度に住宅ローンを組んで居住を開始された方は、できるだけ早く確定申告を完成させよう。
通常2月16日~3月15日で受付される確定申告だが、所得税が還付される場合は、1月から受付をしてくれるのだ。
「年末調整」に関するまとめ
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戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
慌しい年末に向けての作業の1つに年末調整があります。年末調整の書類の書き方や必要書類に戸惑ったり、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種保険料控除の仕組みがイマイチ分からなかったりしませんか?年末調整に関する手続きや注意するポイントなどを専門家が詳しく解説します。
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