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個人がFX(外国為替証拠金取引)したときの税金

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確定申告 FXの税金

FX(外国為替証拠金取引)とは、外国為替の売買を、一定の証拠金を担保にして、その証拠金の数倍の取引単位で行う取引のことをいいます。
個人が、このFXで差金等決済を行って、損益が生じたときは税金(所得税等)がかかります。なお、FXには、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。

1.FXで利益がでたとき
 他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
 なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。

2.FXで損失がでたとき
 他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。

3.FXで損失がでたときの翌年以降の損失の繰越
 他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしても引ききれない損失の金額あり、一定の要件を満たしたときは、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。この場合の繰越控除は、次の順番で行います。
(1)差金決済に係る損失の金額が前年以前3年以内の2以上の年分に生じたものである場合には、最も古い年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
(2)雑損失の繰越控除を行う場合には、まず、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除を行う。

FXで利益がでたときは確定申告を行う必要があります。また、FXで損失が出たときにその損失の繰越控除をしようとするときは確定申告しなければなりません。FXの確定申告も「みんなの会計事務所 確定申告代行サービス」(運営:税理士法人AIO)」にお任せください!

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