- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
裁判所ホームページ(http://www.courts.go.jp/より)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081001130616.pdf
顧客名簿などの営業秘密が複数の売買を経た後に最終取得者により取得された場合、最終取得者において当該取得した顧客名簿を不正競争防止法の営業秘密とすることができるか否か、について示されています。
要旨によると、営業秘密に関連する情報が、複数の売買がなされる場合、中間所有者についても対象となる情報を、営業秘密としていたことを立証することが必要となるようです。
顧客情報などの営業秘密の売買の際、いざ営業秘密の不正使用であることを主張するためには、売買契約書において当該営業秘密の管理状況が、営業秘密として取扱われるべきものであったことを確認することができるように、作成しておく必要がありそうです。
また、電子ファイルなどの営業秘密について、具体的にはどのように管理すれば良いのかについても一定の範囲で記載されているので、参考になります。そして、電子ファイルを営業秘密として主張するためには、読取り機器(パソコンや媒体ドライブなど)にパスワードを設定することが重要なようです。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
知的財産権をより身近にするサービス
知的財産について、化学(ナノテク)、機械、土木建築、制御技術、情報処理、ソフトウェア、ビジネスモデル特許などの分野でご希望・お困りの場合には、お気軽にご相談下さい!
「知的財産権についてのトピックス2008」のコラム
中国知的財産権レポート(2008/12/25 12:12)
特許を迅速に取得するためには(2)(2008/10/23 12:10)
人気テレビ番組の衣装を使用するコスプレ(2008/10/21 09:10)
職務発明の対価について消滅時効を判断した裁判例(2008/10/15 08:10)
太巻き寿司の名前で商標権侵害!(2008/10/04 09:10)