- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
新年度も2月過ぎました。6月はジューン・ブライドで、ご結婚により配偶者の扶養に入るか、または、お子様の入学から2ヶ月経ち、お母様の再就職などで、保険に関する扶養の条件のご質問が増えています。
将来を眺めると、男女平等の観点と少子高齢化からの労働力不足による女性の再就労への期待の高まり等々、「女性が働くことを妨げている」と社会的に認知されて来た「扶養の要件」について説明いたします。2014年4月にもコラムをアップしています。
■ 健康保険の被保険者の被扶養者になれる要件
この時期に多いご質問は、健康保険の被扶養者に該当する130万円に関するものです。
健康保険の被扶養者になるには、健康保険に加入している被保険者の収入で生活している場合が該当します。被保険者は通常、配偶者、ご両親ですが、たまに兄・姉、そして高齢者の場合は子供の被扶養者になる場合です。
●被扶養者に該当するには、被保険者の収入によって生活をしていることが必要。
・基準は、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(※1.)で、被保険者の収入の2分
の1未満であること。
・例えば、配偶者(奥様)の収入が120万円で、ご主人の年収が240万円以上であれば、此の要件に該当します。
※1 60歳以上または一定の障害者は収入が180万円未満です。
・年間収入が130万円未満(※1)で、被保険者の年収の2分の1以上で在っても、被保険者の年収を上回らない際には、総合的に判断をして被保険者の収入によって生活していると認められるケースもありますので、被保険者の保険組合・協会けんぽ等にご相談されては如何でしょう。
●被保険者と同居していない場合
・年間収入が130万円未満(※1)で、その金額が被保険者からの仕送りよりも少ない場合は非扶養者になれます。
●給与所得等の収入がある場合
月額108,333円以下であること。
●雇用保険等の受給者(失業保険を受けている人)の場合、
日額3,611円以下であることが条件にもなります。
従って、結婚後すぐに会社を辞め、失業保険給付を受けている間は、日額3,611円以下でなければ被扶養者になれません。
●後期高齢者(75歳以上)は、後期高齢者医療制度に加入するため、被保険者の被扶養者に為れません。
被扶養者の範囲は下記の表のように3親等と配偶者内縁関係にある配偶者の親族まで含みます。
被扶養者の被保険者との同居・別居について |
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被保険者と同居でも別居でも良い者 |
同居が条件になる者 |
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1.配偶者(内縁関係を含む) |
1.左記以外の3親等内の親族(義父母・兄姉等) |
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2.子(養子を含む)・孫 |
2.被保険者の内縁の配偶者の父母及び連れ子 |
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3.本人の弟・妹 |
3.内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子 |
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4.本人の父母(養父母を含む)等の直系尊属 |
ー |
■収入に関する注意点
収入の範囲が所得税の範囲と異なっています。
1. 給与収入:この中には通勤交通費等の非課税収入と賞与が含まれます。
月々の給与だけではないことにご注意ください。
2. 各種年金収入:厚生年金、国民年金、共済年金等の他に、企業年金、私的年金、各種の恩給と非課税扱いの遺族年金・障害年金も含まれます。
3. 事業収入:農業や漁業・商工業等自営業に基づく収入、また、保険の外交、IFAの仲介手数料等自由業に基づく収入も含まれます。アルバイト的に外交を行っている方は収入の発生により、被扶養者となれないことがあります。
4. 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
相続により不動産収入が発生する方もいらっしゃいます。
5. 利子収入(預貯金・有価証券利子等) 配当収入(株主配当等)
これらの収入は源泉分離課税のため、忘れがちですが収入です。
6. 雑収入(原稿料、印税、講演料)
7.健康保険の傷病手当
8. 雇用保険の失業等給付金
9.その他継続性のある収入
アフィリエイト収入などが該当すると思われます。
以上が収入として認定されるものです。これらの合計が年間130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)です。
■収入額は申請後の予測値です。
健康保険の扶養の場合、申請してから後の収入額予測になります。
過去の収入ではありません。ただし、直前まで得ていた収入の継続性が問われますので、疑問の無いようにして申請ください。
■ペナルティ
被扶養の条件に合わないことを隠して、被扶養者として健康保険を使用していますと、後でそれが判明した際には、過去にさかのぼって受給した金額を請求されるケースがあります。
また、被保険者(例えば配偶者)の社内での立場もありますので、収入が増加して被扶養者の条件を満たさなくなった場合には、速やかに届けてご自身で保険に入るようお勧めします。
保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
プライマリー プライベート バンカー:日本証券アナリスト協会認定
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー&登録講師
独立系顧問料制アドバイザーとは
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html
文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
【保有資格】
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