- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
のところ立て続けに、お電話を頂きました。その内容は、健康保険の被保険者からのもので、「20歳以上の息子を被扶養者に出来る?」「父親が退職したので被扶養者にしたい」などでした。
新年度を迎えたこともあり、被扶養者(扶養される)人に関する問い合わせが多くなったようです。
健康保険制度とは、各種事業所に使用されている雇用労働者を被保険者とする医療保険制度です。健康保険の被保険者(保険に加入している本人)の被扶養者は疾病・負傷・死亡・出産について保険給付が行われます。
被扶養者に該当する要件は、下記の範囲と収入に合致する必要があります。
1被扶養者の範囲は
(1)被保険者と同居でも別居でもよい者
・配偶者(内縁関係も含みます)
・子と孫
・本人の弟妹
・本人の直系尊属
法律上は、「主として被保険者に生計を維持されている者」と表現されています。従って、被保険者の収入によって、その人の生計が成り立っていることを言い、必ずしも被保険者と一緒に生活していなくても構わないとされています。例えば、お子さんが通学のため下宿から大学に通う等を想定しています。
(2)被保険者との同居が条件となる者は
イ) 被保険者の3親等以内の親族で(1)に該当するものを除く
ロ) 被保険者の内縁の配偶者の父母及び子
ハ) 内縁の配偶者死亡後の父母及び子
とされ、法律上は「被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持さ
れている者」と表現されています。同一の世帯とは、同居して家計を共にしている状態を
いいます。
2.収入の判定条件は
1) 同居の場合は
・60歳未満の認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
・60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障碍者の場合は、180万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
2) 別居の場合は
・60歳未満の認定対象者の年収が130万円未満で且つ被保険者からの援助額より少額であること。
・60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障碍者の場合は、180万円未満で、かつ被保険者からの援助額より少額であること。
以上です。
例えば、同居している20歳以上のお子様が大学を中退し、他の道に進むなどの間、収入はアルバイト料などしかない場合には、収入の判定条件以内であれば、被扶養者としての申請をお考えください。
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
FPプラス投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
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