「前回に引き続き、社会保険と『年金』のお話をしたいと思います。
会社員や公務員の奥さんのパート年収は、「扶養内にとどめるべき」「扶養を超えたら働き損」といった風潮があります。
しかし、気にせず働き、ある年収を目指すことで、受け取れる年金額が増えることを知っていますか?働いた分は、将来、年金として戻ってきます。働く期間より年金期間の方が長いのです。扶養の条件を離れ、世帯としてより多くの収入を得ることを考えてみるといいでしょう。」
年収130万円の壁のカラクリ
―――目の前の税金のことばかり考えていました。年金額に違いが出るとは驚きです…。まずは、よく聞くキーワード、103万円と130万円から教えてください。
「103万円とは、配偶者控除を受けられる年収です。奥さんのパート収入が年間103万円以下であれば、旦那さんの税額が増えないということです。
130万円は、社会保障に関するボーダーラインです。年収130万円以下であれば、健康保険の被扶養者です。年収130万円を超えると、自分で健康保険に入る、つまり、保険料を自分自身で払うことになります。
この2つを理解している方は多いのですが、年収130万にはカラクリがあるのですよ。1月から12月までの収入の合計から判断されるのではありません。年の途中に月収12万円、13万円稼いだとしても、あとで調整すればいいと思っている方がいますが、大きな間違いです。『年収130万円以上の収入が見込まれる働き方をしているかどうか』がポイントになります。」
年金を増加させるためには長く働き収入を増やすこと
―――見込まれる働き方とは?
「年収130万円を月額に換算すると 10万8334円になります。月収が10万8334円を超えれば、扶養の資格者ではないとみなされるのです。
―――130万円以下ならいい、というわけではないのですね。では、年収いくらくらいを目指して働けば生涯の収入が増えるのでしょうか?
「年収150万円を超える頃あたりからです。
厚生年金に加入すれば、手取りが増えるとともに、将来の老齢厚生年金の受給額も増えます。また、被保険者の場合、病気やけがで働けず賃金・給与が受けられないなどの場合に傷病手当金も支給されます。
4月を控えた今の時期は、迷っている方も多いことでしょう。年金の金額を増加させる手段は、長く働き、収入を増やすことです。現役時代に収入に枠を設ける必要はありませんよ。」
健康保険の被扶養者の範囲は下図の通りです。
配偶者の扶養に関するご質問が多いのですが、被扶養者の対象とする範囲は広いのです。
「保険料を支払わないで良いから」扶養者に留まるのではなく、ご自身も保険料を支払うことで、一定の父母を要件が整えば、父母や兄弟も被扶養者とすることが出来、そして、厚生年金に加入することで、老後の年金も増加するのです。
130万円に拘る前に、生涯収入で考えることも必要です。
「あなたの老後は長いのですから!!」
インタビュー/文・岩﨑美帆
ライフプラン作成のご相談について
ライフプランの作成に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
初回面談時、30分は無料です。コンサルタントとしての吉野と、ご相談者のマッチング時間です。
ご相談者が面談を継続されたのち下記の相談料が発生します。
◆ FP相談とライフプラン作成の料金
ライフプラン作成に欠かせない道具は、ライフイベント表、キャッシュフロー表、バランスシートです。
初回以降のご相談は、これらの表を作成するための記入事項を確認することから始まります。
◆ 電話 : 03-6447-7831
◆ メール : メールフォーム
ファイナンシャルプランニングと投資助言で人生設計から資産形成までサポートする保険や投資信託等金融商品を販売しないフィーオンリーのアメリカ型ファイナンシャル・プランナー≒独立系顧問料制アドバイザー。
【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
宅地建物取引主任者 (東京) 第188140号
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター登録まちづくり専門家
登録ロングステイアドバイザーロングステイアドバイザー
-------------------------------------
オフィス マイ エフ・ピー
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-6-7
日本橋関谷ビル4F
http://www.officemyfp.com/
-------------------------------------
このコラムに類似したコラム
健康保険の扶養の要件2015 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2015/06/11 10:19)
被扶養者の要件健康保険130万円未満とは 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2014/04/27 16:00)
息子の成長とともに 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2023/11/30 17:43)
株価と長期金利で振り返る20年前と現在 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2023/02/28 20:33)
ライフプランを実行するのはあなたです 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2023/01/31 13:10)