被扶養者の要件健康保険130万円未満とは - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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被扶養者の要件健康保険130万円未満とは

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このところ、「扶養」に関する電話での相談があり、新年度を迎えていることを感じます。
お電話の最初は「扶養に入れますか」「扶養の条件に当てはまりますか」が多いのですが、実は、「扶養」には健康保険に関するものと、税に関するものの2種類があります。
春に多い「扶養」の問い合わせは、健康保険の扶養の条件を聞くもので、秋から年末にかけては、税に関する問い合わせが多くなります。

お電話をかけていらっしゃる方は全て女性で、既婚または結婚間近な人たちです。

まずは、健康保険の扶養の条件を説明します。
健康保険の場合、被扶養者に該当する方は、被保険者の収入によって生活をしていることが必要です。基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の二分の1未満であることとされています。
例えば、配偶者(奥様)の収入が125万円で、この場合ご主人の年収は250万円以上あればこれに当たります。

年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1以上である場合でも、被保険者の年収を上回らない場合は、総合的に判断をして被保険者の収入によって生活していると認められれば、被扶養者となる場合があります。このようなケースの場合、被保険者の保険組合・協会けんぽ等にご相談ください。

被保険者と同居していない場合には、年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)で、その金額が被保険者からの仕送りよりも少ない場合は非扶養者になれます。

なお、給与所得等の収入がある場合は月額108,333円以下であること、雇用保険等の受給者(失業保険を受けている人)の場合、日額3,611円以下であることが条件にもなります。
従って、結婚後すぐに会社を辞め、失業保険給付を受けている間は、日額3,611円以下でないと、被扶養者にはなれません。

また、後期高齢者に該当する場合には、後期高齢者に加入するため、被保険者の被扶養者にはなれません。

被扶養者の範囲は下記の表のように3親等と配偶者(内縁関係にある配偶者)の親族も含みます。

140424健康保険の被扶養者の同居の要件

気を付けなければいけないことは、収入の範囲が所得税の範囲と異なっている点です。
収入の範囲
1. 給与収入:この中には通勤交通費等の非課税収入と賞与が含まれます。
月々の給与だけではないことにご注意ください。
2. 各種年金収入:厚生年金、国民年金、共済年金等の他に、企業年金、私的年金、各種の恩給と非課税扱いの遺族年金・障害年金も含まれます。
3. 事業収入:農業や漁業・商工業等自営業に基づく収入、また、保険の外交、IFAの仲介手数料等自由業に基づく収入も含まれます。アルバイト的に外交を行っている方は収入の発生により、被扶養者となれないことがあります。
4. 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
 現況相続により不動産収入が発生する方もいらっしゃいます。
5. 利子収入(預貯金・有価証券利子等) 配当収入(株主配当等)
 これらの収入は源泉分離課税のため、忘れがちですが収入です。
6. 雑収入(原稿料、印税、講演料)
7.健康保険の傷病手当
8. 前述の雇用保険の失業等給付金
9.その他継続性のある収入
 アフィリエイト収入などが該当すると思われます。

以上が収入として認定されるものです。これらの合計が年間130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)です。

健康保険の扶養の場合、過去の収入にはさかのぼりません。申請してからのちの収入額予測になります。ただし、直前まで得ていた収入の継続性が問われますので、疑問の無いようにして申請ください。

被扶養の条件に合わないことを隠して、被扶養者として健康保険を使用していますと、後でそれが判明した際には、過去にさかのぼって受給した金額を請求されるケースがあります。また、被保険者の社内での立場もありますので、収入が増加して被扶養者の条件を満たさなくなった場合には、速やかに届けてご自身で保険に入るようお勧めします。

税に関する扶養の要件は次回のコラムで述べます

FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
FPプラス投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー

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