高額療養費制度の自己負担限度額 平成27年1月1日から変更 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年12月03日更新

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高額療養費制度の自己負担限度額 平成27年1月1日から変更

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てより本サイトのコラムでご紹介しています「高額療養費制度」の自己負担限度額が平成27年1月1日から所得に応じて見直しされました。(70歳未満の方が対象です)

従来は、適用する所得区分は、住民税非課税の方、一般所得者の方、上位所得者の方の3段階でしたが、平成27年1月1日から下記の5段階に区分が変更になりました。
① 年収約1,160万円~の方
② 年収約770万円~約1,160万円の方③ 年収約370万円~約770万円の方
④ ~年収約370万円の方
⑤ 住民税非課税の方、

これは、社会保障費の内大きな部分を占める医療費の見直し(節減)に沿った改定です。
年々医療費の給付額が増大していますので、所得に応じて負担する形になるのはやむを得ないものと考えています。

また、自己負担限度額の算出式も、表のとおりに変更されています。

150105新高額療養費制度区分表
厚労省ホームページより転載(H27.01.05)

手術の費用と合わせて当月の医療費が100万円かかったとします。
その場合、最も高い①に属する人でも、1月当りの自己負担金額は、
252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
です。3割に満たない金額です。
また、100万円の医療費が3ヶ月続いた場合には、4ヶ月目からは140,100円の自己負担額に減額されます。

そして、⑤に属する住民税非課税の方の自己負担限度額は35,400円で、それが3ヶ月続いた場合には
4ヶ月目から24,600円の負担になります。
公的医療保険・高額療養費制度が有ることで、個人の医療費負担は軽減されています。
米国の医療保険制度改革(オバマケア)の報道等でお分かりの通り、日本の公的医療保険は優れた制度です。
この制度を維持する必要性を今回の見直しによって改めて認識されることと思います。

従来の区分と自己負担額の算式は下図の通りです。
厚労省ホームページより転載(H27.01.05)
150105高額療養費制度見直し前

表は厚生労働省ホームページ 高額療養費制度より転載いたしました。
ご質問・問い合わせは下記にお問合せください。

150105高額療養費制度問合せ先
厚労省ホームページより転載(H27.01.05)
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
FPプラス投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
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【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
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