- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
相談されたのは、20歳代前半の女性です。
かねてより仲の良い男性の友人がいました。
男女の間柄ではありません。
二人で飲みにいき、相談者の職場も近くであったので男性のアパートに泊まることにしました。
男性は手を出してきたのですが、肉体関係は拒否しました。
ところが翌日男性から連絡があり「婚約者に女性を泊めたことがばれてしまった。連絡があると思う。」と言われたのです。
案の定、女性から連絡があり「婚約破棄する予定なので、あなたに慰謝料を請求する。」と言われたのです。
相談者はどうしていいかわからず当事務所に相談されました。
聞いてみると相談者は、男性が婚約していることを知らなかったとのことでした。
二人に肉体関係もありませんし、相談者は婚約の事実を知らなかったのですから、慰謝料の支払い義務はありません。
男性のみが婚約者に対して責任を負うことになります。当然ですよね。
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