- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
相談されたのは50歳代前半の男性です。
彼はスーパーで働いていて既婚でお子さんもおられます。
1年ほど前から同じ職場の50歳代の女性と不倫関係にあります。
女性は夫がおられましたが数年前に死別されているとのことでした。
1ヶ月ほど前に相談者が女性に別れを切り出したところ、
「別れるなら慰謝料として200万円を払って欲しい。
支払わないなら不倫関係を職場にばらす」と言い出したのです。
相談者はとりあえず100万円を支払いました。
ですが、女性はやはり「残り100万円を支払わないなら職場に言う」と言います。
相談者は「もうお金がないので警察に言う」と回答したところ、
女性は一転して「もうお金はいらない」とのことでした。
この時点で相談者は当事務所に相談されました。
本来、相談者は女性に対して金銭の支払い義務はありません。
お金を支払うならば、職場や家族に言わないといったことを明記した示談書を交わしてからにすべきです。
既に100万円を支払っておられますが、彼女の行為は脅迫にあたる可能性があります。
よって彼女の行為を持ち出して100万円をあきらめてでも示談書を交わすべきであると思います。
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(運営)
オフィスライト行政書士田中法務事務所
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安心してご相談ください。
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