節税対策ふるさと納税・注意点(その1) - お金と資産の運用全般 - 専門家プロファイル

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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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節税対策ふるさと納税・注意点(その1)

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節税対策 ふるさと納税

ふるさと納税制度の特典として、お米、お肉、魚介類、フルーツなど。

このような特産品に加えて、温泉入浴券、パラグライダー体験や森林セラピーなどがあります。

しかし、この制度において間違った使い方をすると、想定していないことが起き、がっかりしてしまうこともあります。

以下の点に注意をしてください。

(1)税金控除・軽減額の見積もりを間違えないこと

(2)税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと

(3)各自治体の特産品送付ルールの確認をすること

この3つの注意点があり、今回は(1)と(2)についてお伝えします。

 

(1)ご本人の税金控除・軽減額の見積もりを間違えないこと

税金の控除額・軽減額を違えてしまうと、実質負担額が増えてしまい、節税効果がなくなってしまいます。

その年の納税額や家族構成によって、ふるさと納税制度を活用した税金控除額・軽減額が異なります。

この制度を効率的に活用できた場合は、自己負担額を最小限度の2000円にすることができます。

しかし、控除される限度を超えた寄付をしてしまうと、十分にメリットが得られない場合もあります。

実質自己負担額を2000円とするためには、

・税引き前の給与年収が300万円の独身の方は、 寄付額1万6000円以内

・税引き前の給与年収が400万円の主人と専業主婦の家族では、 寄付額2万円以内

・税引き前の給与年収が500万円の主人と専業主婦の家族では、 寄付額3万円以内

・税引き前の給与年収が600万円の主人と専業主婦と高校生1人の家族では、 寄付額3万5000円以内

などとなります。

 

例えば、年収400万円の主人と専業主婦の家族が寄付額6万円とした場合、

自己負担額が3万5,800円となります。

特産品の還元率が50%を切るような自治体に寄付をしたとしたならば、

6万円の寄付金額に対して3万円以下の特産品しか受け取れないことになります。

自己負担額が3万5,800円となるので、これでは3万円で直接特産品を購入したほうがましとなってしまいます。

もっともふるさと納税の目的は各自治体への寄付ですので、

いくら寄付をしても各自治体のために活用されるので悪いことではありません。

 

しかしながら、家計を切り詰めるような寄付にならないよう、注意をしてもらいたいと思います。

自身の所得と家族構成に応じた寄付金額を事前に確認しておいてください。

 

(2)税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと

税金控除・軽減のメリットを得るためには、寄付をした人が所定の手続きをおこなう必要があります。

ここで、ふるさと納税制度では、次のような6段階の仕組みがあります。

ステップ1.自治体に寄付の申請をして寄付金を支払う

ステップ2.自治体から特産品と受領証明書をうけとる

ステップ3.寄付者が最寄りの税務署に確定申告を行う

ステップ4.税務署から所得税の還付を受ける(税務署が居住地自治体に報告)

ステップ5.居住地自治体から住民税減額の通知を受ける

ステップ6.寄付者が住民税の納付をする(このとき住民税額は既に減額済)


1つ目の注意は、ステップ2にて寄付をした自治体から送付される寄付金の受領証明書を保管しておくことです。

受領証明書は、ステップ3の確定申告時に税務署に提出するものです。

この受領書がないと確定申告時に寄付の事実が認められない場合があり、税金の還付・軽減が行われないことがありますので注意してください。

 

2つ目の注意は、ステップ3にて適切に確定申告をおこなうことです。

ふるさと納税制度を活用するために、確定申告が必要です。

「税務署からふるさと納税の申告が遅れていますよ」などの親切な通知がくる制度にはなっていません。

確定申告をしていない人は面倒な手続きに感じるかもしれません。

しかし、ふるさと納税を活用するための申告手続きは、

確定申告手続きの中では初めての人でもわかり易い初級編ですので、

面倒だと思わないでください。

一度手続きを経験しておけば翌年は容易に行うことができるようになります。

このふるさと納税制度にて、還付手続きを体験してしまえば、

他の還付制度を活用できるようになり、相乗的な効果を得ることができます。

 

以上、

(1)税金控除・軽減額の見積もりを間違えないこと

(2)税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと

には、注意をして、適切にふるさと納税制度を活用してください。

(3)各自治体の特産品送付ルールの確認をすること

こちらについては、また次回お伝えをさせていただきます。

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