
- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:お金と資産の運用
今年末に期限が切れる住宅ローン減税は、借入額2,000万円を上限に、原則で1〜6年目までが借入残高の1%、7〜10年目までが0.5%、最高で160万円が控除されるというもの。
国交省はこの制度の5年間の適用期限の延長と、省エネ住宅などを控除の対象とする制度を新設して対象の借入限度額を2,000万円から拡充することを要請するとのこと。具体的な額は今後の税制改革論議で詰めるそう。
対象:お金と資産の運用
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