<事例>
平成27年3月にA君は、父親から300万円・叔父さんから200万円
それぞれ現金の贈与を受ける予定です
平成27年1月から贈与税の税率が改正されるそうですが
A君の納付すべき贈与税額はいくらになりますか?
<回答>
平成27年1月から贈与税の税率が2種類になります
詳細につきましては、下記URLの国税庁の解説の2ページを
参照してください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf
27年1月からの改正を簡単に説明すると
(1)父母・祖父母から20歳以上の子・孫が贈与を受ける場合に特例税率が
適用される特例贈与財産と
(2)特例税率が適用されない一般贈与財産に区分されます
上記事例では、A君が父親から受取る300万円が特例贈与財産で
叔父さんから受取る200万円が一般贈与財産となります
これらの2種類の贈与財産を受取る場合の贈与税の計算方法は以下のとおりです
平成27年度の年間受贈財産合計は
300万円+200万円=500万円
基礎控除額を控除すると
500万円-110万円=390万円
特例贈与財産に対する贈与税は
(390万円×15%-10万円)×(300万円/500万円)=291,000円
一般贈与財産に対する贈与税は
(390万円×20%-25万円)×(200万円/500万円)=212,000円
年間贈与税総額は
291,000+212,000=503,000円
参考までに、平成26年12月末までに同額の贈与があった場合の
贈与税額は、
(500万円-110万円)×20%-25万円=530,000円
となりますので、特例贈与税率が適用されることで
27,000円の減税となります。
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