- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:老後・セカンドライフ
【老人ホームに入居した場合の相続税の節税にご注意!!】
相続税を計算するに当たって、自宅の土地の評価については一定の条件を
満たす場合に限り、80%評価減できるという特例があります
この特例を、『小規模宅地の特例』といいます。
平成25年度税制改正で、この小規模宅地の特例についても
改正がありました。
ただし、小規模宅地の特例に関する税制改正はいずれも税額が
引下げられる内容です。
そのひとつに、老人ホームに入居して居住しなくなった家屋の
敷地についても一定の条件を満たす場合に限り、小規模宅地の
特例が適用できるという改正があります。
改正前は、有料老人ホームに入居している場合はたとえ戸籍住民票が
自宅にあったとしても、相続税の計算上は生活の拠点は有料老人ホーム
に移っているため、自宅の土地に対する小規模宅地の特例は
適用できませんでした。
そこで、25年の税制改正では
・要介護又は要支援の認定を受けている方が
・老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに入居し
・自宅土地を貸付していない場合
には、自宅土地についても小規模宅地の特例が適用できるように
改正されました
この改正は平成26年1月1日から適用されています。
ここで注意すべき点は、あくまでも老人福祉法に規定する有料老人ホーム
ですから、都道府県知事に届出がされていなければなりません
しかし、全国の約1割の有料老人ホームが届出を提出していない
違法な施設だそうです
この結果を受けて、厚生労働省では有料老人ホームの運営に関して
指導の強化が必要と考えているようです
(厚生労働省が公表している資料は以下のURLで確認できます)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12304250-Roukenkyoku-Koureishashienka/0000050188.pdf
例えば、私の地元兵庫県の場合は届け出済みの有料老人ホームは
兵庫県庁の下記URLで確認できます。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw18/documents/ichiran260401.pdf
今後、有料老人ホームへの入居及び相続税の申告に当たっては
都道府県知事への届出の有無を確認する必要がありそうです。
ご注意ください。
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