相続税の増税 - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月22日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続税の増税

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. ライフプラン・生涯設計
最近の出来事

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 平成23年度の税制改正で、相続税・贈与税の改正が行われる予定です。

 1年間に100人亡くなって、そのうち相続税がかかる人が何人いたかをみてみると、ピーク時は昭和62年の7.9人でしたが、ここ数年は4%台、平成20年は4.2人とピーク時の半分に減っています。

 

 相続税というのは、財産が一定金額以内であればかからない仕組みになっていて、その一定金額が基礎控除です。

 

 今回の改正で、この基礎控除額を、現行の「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げます。

 現在の基礎控除は、平成6年に引き上げられたものですが、税率を下げたこともあり相続税を負担する家庭も税額も減少しました。

 結果として、相続税収が減ってしまったので、今回の改正で相続税を払う家庭の割合をバブル以前の水準に戻し、その上で、相続税の最高税率を55%に引き上げるといった税率構造の見直しも実施の予定です。

 さらに、死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」についても、法定相続人を「未成年者、障害者または相続開始直前に被相続人と生計を一にしていたものに限る」と範囲が縮小されそうです。

 

 改正は、平成23年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産にかかる相続税からとなります。

 

 一方で、若い世代への資産の早期移転を後押しする贈与税の優遇がセットで行われる予定です。

 

 さて、わが家は相続税がかかるのか?かからないのか?

 生前贈与を利用した相続税対策はどう考えたらいいのか?

 2月のスマートマネー塾はそんな方にピッタリのテーマで開催します。

 ご興味のある方は、気軽にお申込みください↓

 http://fpmori2.blog89.fc2.com/blog-entry-30.html

 

 森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/

 

 森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/

 

このコラムに類似したコラム

生前贈与をうまく使いこなす Part2 贈与税の配偶者控除 釜口 博 - ファイナンシャルプランナー(2014/06/25 14:06)

高齢者から若年者への資産の移転で日本経済活性化を! 西内 純 - ファイナンシャルプランナー(2012/06/01 11:12)

相続税の行方 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2011/08/02 23:00)

贈与税の申告の仕方 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2010/12/21 20:55)

2011年は大増税時代の幕開け!? 宮下 弘章 - 不動産コンサルタント(2010/12/13 09:00)