生命保険の解約返戻金は、離婚時はどのように分ける? - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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閲覧数順 2024年05月07日更新

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生命保険の解約返戻金は、離婚時はどのように分ける?

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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。 

 

  今回は、
  「生命保険の解約返戻金は、離婚時はどのように分ける?」
  についてお伝えいたします。

  終身保険などの貯蓄性が高い保険は、途中解約をした場合、
  解約返戻金が戻ってきます。

  この解約返戻金は、夫婦が共有で築いた財産としてみなされます。
  ですから、裁判所の離婚調停では半分に分けるというのが
  基本的な考え方となります。

  ただ、離婚するからといって、安易に保険を解約して、
  財産分与するのは得策ではありません。

  解約後に病気に罹患し、保険に加入できないというリスクもあり
  ますし、当然のように年齢が上がるに従い保険料が高くなります。

  特に予定利率が高かった時代(平成6年3月まで)の貯蓄型の
  「お宝保険」であればなおさらです。

  夫婦どちらが親権を取るにしても、子供に受取人変更を行い、
  万が一に備えて保険を継続することも選択肢でしょう。


  では、結婚前から貯蓄型の保険に入っていた場合は、
  どのような財産分与になるのか?

  それは結婚前の加入期間分の解約返戻金を除外して計算します。

  25歳で60歳払込終了の終身保険に加入し、30歳で結婚、
  50歳で離婚というケースで考えてみましょう。

  50歳時点の解約返戻金が400万円、
  結婚した30歳時点の解約返戻金が60万円だとすれば、
  分与対象は、差額の340万円になります。


  また、注意すべき点は、財産分与の対象となる財産は、
  原則として「別居時」を基準に確定されます。
  
  そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、
  財産分与の対象にはならないと考えられています。
  これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後は夫婦が
  協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。

 

   ご質問やご不明な点がありましたら、
   お気軽にご連絡下さい。
    メール:waku@bys-planning.com


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