健康保険の被扶養者になれる方の範囲 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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健康保険の被扶養者になれる方の範囲

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ライフプランと家計 収入・支出について

103万円(所得税)と130万円(社会保険)の扶養の条件をご紹介しました。今回は健康保険の被扶養者の範囲をご紹介します。

皆さまもご承知の通り、健康保険では被保険者が病気になったり怪我をしたときや、お亡くなりに為られた場合、または出産した場合に保険給付が行われます、そして、その扶養者についても、疾病・負傷・死亡・出産について保険給付が行われます。

では、どのような方が、被扶養者になれるのでしょうか。

○被保険者と同居でも別居していても被扶養者になれる方が居ます。ただし、主として被保険者に生計を維持される者が対象です。
・配偶者は内縁関係でも被扶養者になれます。
・子や孫 進学のため遠方に住居を移された場合でも被扶養者になれます。
・本人の弟や妹も可です。この場合、兄や姉は対象外です。
・本人の直系尊属(父母や祖父母)も生計を維持されていれば被扶養者になれます。

○一方被保険者との同居が必要になる方達が居ます。
ただし、被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入によって生計を維持されている者が対象となります。同一の世帯とは、同居していて、家計をともにしている状態です。
・被保険者の三親等以内の親族の方(前述の方達を除く) が被扶養者となれます
三親等の方達とは、曾孫とその配偶者、甥・姪、伯父・伯母・叔父・叔母、曾祖父・曾祖母が該当します。
・被保険者の内縁の配偶者の父母および子が被扶養者となれます、
・内縁の配偶者死亡後の父母および子が被扶養者となれます。

上記に該当される方達でも、収入が基準を超えている場合には、被扶養者としての認定がありません。
・同居の場合には、
60歳未満の認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合には
60歳未満の認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には180万円未満)で、かつ被保険者からの援助額より少額であることが必要です。

セミナーやご相談は根拠の明示と実証データでお話しています。

毎月、資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー  日本FP協会認定CFP(R)
独立系顧問料制アドバイザー 吉 野 充 巨
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html


 

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