健康保険の被扶養者になれる人の要件 2012更新 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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健康保険の被扶養者になれる人の要件 2012更新

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ライフプランと家計 収入・支出について

先日扶養の条件の内、所得税の配偶者控除、健康保険の扶養の要件で、配偶者の方が税や社会保険を支払わないで済む収入について、説明を行いました。

本日は、健康保険の被扶養者の要件について、説明致します。

健康保険では、被保険者が病気になったり、けがをされた時やお亡くなりに為られた場合に、または出産した場合に保険給付が行われます。その被扶養者についても、疾病・負傷・死亡・出産について保険給付が行われます。

被扶養者になれる人は
1.本人(被保険者)と同居でも同居していなくても良い者は
(ア)配偶者 健康保険の場合には内縁関係でも良いとされています。
(イ)本人の子や孫
(ウ)本人の弟と妹
(エ)本人の直系尊属(例えば父母、祖父母)
法律上は「主として被保険者に生計を維持されている者」と表現されています。意味は、本人(被保険者)の収入によって、その人の暮らしが成り立っている事を云い、必ずしも本人(被保険者)と一緒に生活をしていなくても良いとされています。

  「内縁関係」とは、戸籍上の婚姻届が為されていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を指します。現在では事実婚の配偶者の事です。

2.本人(被保険者)と同居が条件なる者は
(ア)本人の三親等以内の親族で1.に該当する人を除きます。
(イ)本人の内縁の配偶者の父母および子
(ウ)内縁の配偶者が死亡後の父母および子
法律上は「被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている者」とあります。同一の世帯とは、同居して家計ともにしている状態を指します。

昨日記載しました通り、収入による条件があります。
1.同居の場合には、
(ア)60歳未満の認定対象者の年収が130万円未満
(イ)60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事が要件になります。

2.別居の場合には
(ア)60歳未満の認定対象者の年収が130万円未満
(イ)60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
でかつ被保険者からの援助額より少額で有ることが要件です。

収入の判定は、申請後の収入が対象です。基準を外れた際には、すぐに本人の健康保険組合に届を出して下さい。そのまま放置しますと、その事が判明した際には、組合が負担した金額(医療費の本人負担分を除く金額)の請求があり、支払わなければなりません。
それを避けるためにもぜひ届出はすぐに行って下さい。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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