著作権の保護期間 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
著作権の保護期間

 

(保護期間の原則)

第51条  著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

  著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後50年を経過するまでの間、存続する。また、共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後50を経過するまでの間存続する

 

共同著作物とは、「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」をいう(著作権法2条1項12号)。

 

 

(無名・変名の著作物の保護期間)

第52条  無名・変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名・変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。 また、共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後50年を経過するまでの間、存続する。

  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

  前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があったとき。

  著作者が前項の期間内にその実名・周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

 

(団体名義の著作物の保護期間)

第53条  法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年を経過するまでの間、存続する。

  前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名・周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。

  第15条第2項(プログラムの著作物)の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、53条第1項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして53条1項の規定を適用する。

 

(映画の著作物の保護期間)

第54条  映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。映画の著作物の著作権は、その著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、その創作後70年を経過するまでの間、存続する。

  映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

(注)著作権法54条2項の適用される対象が、映画の著作物の原著作物である「小説、シナリオ」に限る(通説)か、それとも、音楽の著作物・美術の著作物など録音・録画されているものも含む(田村善之)か、争いがある。

  前2条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

 

(継続的刊行物等の公表の時)

第56条  第52条第1項、第53条第1項及び第54条第1項の公表の時は、冊、号又は回を追って公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。

  一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもって前項の最終部分とみなす。

 

(保護期間の計算方法)

第57条  第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

(注)暦年主義により、著作者の死亡した月日・公表日・創作日が正確に分らなくても、簡便かつ明確に計算できる。したがって、著作権の保護期間が切れるのは、翌年の1月1日ということになる。

 

 

(著作者の推定)

第14条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に用いられ、実名とは「その氏名若しくは名称」をいう。

「変名」とは「その雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの」をいう。

ただし、変名として周知のもの(周知の変名)が著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する(著作権法14条)。

 

「無名」とは、「著作者の意思により、著作者の名義が表示されていないもの」をいう(渋谷達紀『著作権法』89頁)。

 

 

著作権の保護期間に関して、公表日が基準となる場合があるので、「公表」について、関連条文を掲げる。

 

著作物の公表の定義(著作権法4条1項4項)、

 

 著作権法にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする(著作権法2条5項)。

 

 

(著作物の発行)

第3条  著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、複製権(第21条)を有する者又はその許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。第4条の2及び第63条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者によって作成され、頒布された場合(第26条、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

  二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第28条の規定により複製権(第21条)と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によって作成され、頒布された場合(第28条の規定により頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2第1項)又は貸与権(第26条の3)と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。

  著作物が著作権法による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。

 

(著作物の公表)

第4条1項  著作物は、発行され、又は第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあっては、第21条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

  著作物は、公衆送信権(第23条第1項)を有する者又はその許諾を得た者によって送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。

  二次的著作物である翻訳物が、第28条の規定により第22条から第24条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第28条の規定により第23条第1項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。

  美術の著作物又は写真の著作物は、第45条第1項に規定する者によって同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。

  著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第1項から第3項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第1項から第3項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

 

このコラムに類似したコラム

音楽の著作物の著作権に含まれる権利の種類 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/05 11:40)

ブログ2013年11月-3、著作権法 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/29 08:38)

著作権の権利制限規定 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/26 09:27)

映画の著作物の著作者(監督)の著作者人格権と著作権者 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/19 12:03)

映画の著作物と二次的著作物利用権 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/18 07:02)