- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
著作権の権利制限規定
著作権法には、著作権を制限する規定として、以下のものがある。
・私的利用のための複製(30条)
・対象著作物の利用(30条の2)
・検討過程における利用(30条の3)
・試験の用に供するための利用(30条の4)
・図書館等について、図書館等における利用(31条)、国立国会図書館による自動公衆送信(31条3項前段)
・引用(32条1項)
・広報資料等の転載(32条2項)
・教育目的として、教科用図書等への掲載(33条)、教科用拡大図書等の作成のための複製等(33条の2)、学校教育番組の放送等(34条1項)、教育機関における複製・公衆送信(35条1項2項)、試験問題としての複製・公衆送信(36条)
・障害者のためのものとして、視聴覚障害者等のための複製・公衆送信(37条)、聴覚障害者等のための複製・自動公衆送信(37条の2)
・非営利、無料、無報酬の上演等(38条1項)
・放送・有線放送される著作物の公衆送信(38条2項3項)
・複製物の貸与(38条4項)
・映画の著作物の複製物の貸与(38条5項)
・時事問題・事実の報道のためとして、時事問題に関する論説の転載・公衆送信・公伝達(39条1項2項)、政治上の演説等の利用・掲載・公衆送信・公伝達(40条)、時事の事件のための報道のための利用(41条)
・裁判手続等における複製(42条)
・行政目的のものとして、行政機関情報公開法等による保存等のための利用(42条の2)、公文書管理法等による保存等のための利用(42条の3)
・インターネット資料等の収集等のための複製(42条の4)
・放送事業者・有線放送事業者による一時的固定(44条)
・美術の著作物等に特有のものとして、美術の著作物等の原作品の所有者による展示(45条)、公開の美術の著作物・建築の著作物の利用(46条)、美術の著作物の展示に伴う複製(47条)、美術の著作物の譲渡等の申出に伴う複製・公衆送信(47条の2)
・プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(47条の3)
・保守・修理・交換のための一時的複製(47条の4)
・通信障害等の防止等のための複製(47条の5)
・インターネット利用などのものとして、情報送信元識別符号の検索等のための複製等(47条の6)、検索結果提供用記録の自動公衆送信(47条の6)
・情報解析のための複製等(47条の7)
・電子計算機における利用に伴う複製等(47条の8)
・情報提供の準備に必要な情報処理のための複製等(47条の9)
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