- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第6 著作権の制限規定
私的複製(30条)と目的外利用(49条)
映りこみ(30条の2)、公開の美術の著作物の利用(著作権法46条)
(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(第2条第1項第20号に規定する信号の除去・改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去・改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音・影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であって政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音・録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるものに録音・録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(付随対象著作物の利用)
第30条の2 写真の撮影、録音・録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によって著作物を創作するに当たって、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴って複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴って利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
○、複製権の制限(47条の10)と複製物の目的外譲渡(49条)
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第47条の10 第31条第1項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第3項後段、第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項若しくは第4項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条、第37条の2(第2号を除く。以下この条において同じ。)、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項又は第46条から第47条の2までの規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第1項若しくは第3項後段、第35条第1項、第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあっては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第31条第1項若しくは第3項後段、第33条の2第1項若しくは第4項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項又は第47条の2の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第31条第1項若しくは第3項後段、第35条第1項又は第42条の規定に係る場合にあっては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第31条第1項若しくは第3項後段、第33条の2第1項若しくは第4項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項又は第47条の2に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
(複製物の目的外使用等)
第49条 次に掲げる者は、第21条の複製を行ったものとみなす。
一 第30条第1項、第30条の3、第31条第1項第1号若しくは第3項後段、第33条の2第1項若しくは第4項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2本文(同条第2号に係る場合にあっては、同号。次項第1号において同じ。)、第41条から第42条の3まで、第42条の4第2項、第44条第1項若しくは第2項、第47条の2又は第47条の6に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第4号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によって当該著作物を公衆に提示した者
二 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三 第47条の3第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)若しくは第47条の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受けて同条第1項若しくは第2項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によってこれらの著作物を公衆に提示した者
四 第47条の3第2項、第47条の4第3項又は第47条の5第3項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
五 第30条の4、第47条の5第1項若しくは第2項、第47条の7又は第47条の9に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第6号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者
六 第47条の6ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第5号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行った者
七 第47条の8の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあっては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行ったものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第1項第1号若しくは第3項後段、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2本文、第41条又は第42条に定める目的以外の目的のために、第43条の規定の適用を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によって当該二次的著作物を公衆に提示した者
二 第47条の3第1項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によって当該二次的著作物を公衆に提示した者
三 第47条の3第2項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
四 第30条の3又は第47条の6に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によって当該二次的著作物を公衆に提示した者
五 第47条の6ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行った者
六 第30条の4、第47条の7又は第47条の9に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者
○出所の明示(48条)
(出所の明示)
第48条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第37条第1項、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場合
二 第34条第1項、第37条第3項、第37条の2、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項又は第47条の2の規定により著作物を利用する場合
三 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条、第36条第1項、第38条第1項、第41条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
(著作者人格権との関係)
第50条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
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