- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
愛人の生活費の保障
-
不倫・浮気・手切れ金
請求する側
2013-11-05 16:03
相談されたのは、40歳代前半の女性です。
彼女が半年前のあるパーティーで知り合ったのは奥さんのいる既婚者の男性でした。
既婚であることは当初からわかっていたのですが、彼らは交際することになったのです。
彼は経営者でした。
彼は「生活の保障はするのでうちの会社で働いて欲しい」と言ってきました。
相談者は働いていた会社を辞めて彼の会社に変わりました。
仕事は忙しく疲れから彼と会うことを拒絶することが多くなりました。
また仕事場でも私生活でも監視されている状態が続いた彼女は別れることを考えています。
交際を始める前に彼は「一生生活費の面倒はみるのでそばにいて欲しい。いずれ結婚しよう」と言っていました。
一生生活費の保障をしてもらうつもりでしたが、彼女は「慰謝料をもらって別れたい」と当事務所に相談されたのです。
法律的な慰謝料をとることは困難でしょう。
「結婚しよう」の言葉があっても彼は既婚者ですので婚姻中の婚約は成立していません。
一生生活の保障をするという言葉も法的拘束力がありません。
請求できるとすれば手切れ金になります。
手切れ金は基本的に相手の善意によりますが、要求をしてみるしかないでしょう。
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(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。安心してご相談ください。
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