- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
愛人から手切れ金、求償権の請求
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オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 私自身にとって、人生の中で非常に重い出来事であり、多くのことを学びました。
最初に相談されたのは1年半前でした。
愛人から手切れ金を請求されている既婚の男性です。
手切れ金100万円を提示しましたが、愛人は納得できないとのことでした。
そのやり取りが相談者の奥さんに知れてしまい、奥さんは愛人に慰謝料を請求したのです。
それは愛人が奥さんに120万円の慰謝料を支払うことで決着したのです。
その後、愛人は弁護士経由で相談者に対して、奥さんへ支払った慰謝料の求償権として120万円の全額と、慰謝料120万円を請求してきたのです。
「求償権」とは、連帯債務者の一人が債権者に支払った債務金額のうち、もう一方の債務者負担分をその債務者に請求するものです。
しかし、このような不倫問題において求償権が認めらるかどうかは法的に疑問があります。
またこのような場合、愛人から相談者への慰謝料は発生しません。
協議後、相談者は愛人に手切れ提示額と同じ100万円の解決金を支払うことで決着することになりました。
以下は相談者からの感謝メールです。
「1年半のもめ事が終結しました。
田中さんには本当にお世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。
妻のことは、私が真摯に一生かけて償って行くしかないと思います。
当たり前のことですが。
ありがとうございます。」
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