- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相談されたのは、30歳代前半の女性です。
彼女はライターで、ある会社が発行している雑誌の下請けをしています。
その発行会社で彼女を担当している既婚男性社員と1年前から不倫関係にあります。
その彼が酒を飲んでは暴力をふるうようになりました。
相談者の指は曲がってしまいましたし、髪の毛も一部剃られてしまいました。
その他に傷跡もたくさん残っています。
ですが、相談者は「仕事の依頼があるので別れられない」と我慢していました。
相談者はもともと結婚を約束した男性がいたのですが、それも別れさせられました。
ここにきて、不倫相手に「家族さえいればいい」と言われました。
相談者は、これまで我慢してきた何かが切れてしまい当事務所に相談されたのです。
彼に請求できるとすれば手切れ金です。
これまでも書いてきたように、手切れ金は基本的に相手の善意によります。
ですが今回の場合、彼のひどい暴力がありますので、交渉によって通常よりも高い確率で手切れ金をとることができるでしょう。
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(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。安心してご相談ください。
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