同窓会でW不倫を決意したが - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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同窓会でW不倫を決意したが

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不倫・浮気・手切れ金 請求する側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


ご相談されたのは30歳代後半の既婚の女性です。


相談者は、1年程前に開かれた同窓会で元彼と再会しました。


彼も既婚ですので、ダブル不倫を承知のうえ、不倫交際することを決められたとのことです。


ところが、ここ最近彼と連絡がとりにくくなってきたのです。


相談者は、彼の「会社に電話をする」とメールしました。


それに対して彼は「ストーカー行為を止めさせるような内容証明郵便を弁護士に送ってもらう」と言ってきたのです。


相談者は、どうしたらいいかと当事務所に相談されたのです。


相談者は、これまで一生懸命愛してきたとのことですが、彼の気持は既に離れてしまっています。


関係は改善する見込みはありません。


あきらめるしかありません。


どうしても気持ちに区切りをつけたいなら「手切れ金」を要求するのも手段です。


ですが、彼が拒否をすれば法的な支払い義務はありません。


なんとか、相談者が前に進んでいかれることを祈っています。



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