彼が他の女性と婚約していた場合 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:夫婦問題

中西 由里
中西 由里
(夫婦問題カウンセラー)
佐藤 千恵
(離婚アドバイザー)
阿妻 靖史
(パーソナルコーチ)

閲覧数順 2025年06月13日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

彼が他の女性と婚約していた場合

- good

婚約・内縁関係 婚約破棄・婚約解消
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、20歳代後半の女性です。


彼女は5年以上交際している彼がいました。


ところが最近、その彼が他の女性と婚約をしていることがわかったのです。


もともと相談者は彼から結婚を前提に交際して欲しいと言われていたとのことです。


婚約者の女性とは、1年以上交際をしているとのことでした。


つまり1年半は平行して交際していたことになります。


相談者は、このように交際中の彼が他の女性と婚約した場合、何らかの方法でに責任をとって欲しいと当事務所に相談されたのです。


相談者の方は、彼に対して慰謝料の請求が可能です。


但し、気をつけないといけないのは、婚約をした以上、法律的には相手女性が保護されます


もしも今後、相談者と彼が肉体関係をもてば、相談者は婚約した女性に請求されれば慰謝料の支払い義務があります。


この点を注意するように申し上げました。


相談者が彼に慰謝料を請求するかどうかは現在のところ検討中です。




「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
「不倫相談.com」不倫問題カウンセラー主催
http://furin-soudan.com/
「不倫慰謝料ネット」不倫の慰謝料を自動計算!
http://right.boo.jp/
携帯用「不倫・浮気・慰謝料相談リーガルクリニック」
http://furin-sodan.net/

(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。安心してご相談ください。

このコラムに類似したコラム

誓約書で終結した後の再請求 田中 圭吾 - 行政書士(2013/12/29 09:44)

3度も愛人と別れる約束を破られた場合 田中 圭吾 - 行政書士(2013/12/08 12:42)

同僚から社内で不貞行為があったとでっちあげられた 田中 圭吾 - 行政書士(2013/11/30 18:17)

店長が美容室スタッフ3名と不倫 田中 圭吾 - 行政書士(2013/09/14 15:44)

示談書締結後でも契約を無効にできるか 田中 圭吾 - 行政書士(2013/08/14 15:40)