- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
彼が他の女性と婚約していた場合
-
相談されたのは、20歳代後半の女性です。
彼女は5年以上交際している彼がいました。
ところが最近、その彼が他の女性と婚約をしていることがわかったのです。
もともと相談者は彼から結婚を前提に交際して欲しいと言われていたとのことです。
婚約者の女性とは、1年以上交際をしているとのことでした。
つまり1年半は平行して交際していたことになります。
相談者は、このように交際中の彼が他の女性と婚約した場合、何らかの方法で彼に責任をとって欲しいと当事務所に相談されたのです。
相談者の方は、彼に対して慰謝料の請求が可能です。
但し、気をつけないといけないのは、婚約をした以上、法律的には相手女性が保護されます。
もしも今後、相談者と彼が肉体関係をもてば、相談者は婚約した女性に請求されれば慰謝料の支払い義務があります。
この点を注意するように申し上げました。
相談者が彼に慰謝料を請求するかどうかは現在のところ検討中です。
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ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。安心してご相談ください。
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