3度も愛人と別れる約束を破られた場合 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年12月06日更新

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3度も愛人と別れる約束を破られた場合

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求する側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、30歳代前半の女性です。



半年前に夫が同じ会社の部下と浮気をしているのが発覚しました。


夫との話し合いの後「彼女と別れてくる」と言って出かけました。


帰ってきた後「なんとか別れることが出来た」と言っているので相談者は信じることにしました。


それから、夫は「一人で自己を見つめ反省したいので一人暮らしをしたい」と言い出しました。


それを認めて夫はアパートで一人暮らしを始めました。


ある日、相談者がアパートを尋ねるとコンサートの半券が置いてあり、それが愛人の好きなアーティストであったので別れていないことが判明しました。


再度、夫と協議をしたところ「家族を大切にしていきたい」と言った数日後「完全に別れた」と言い、愛人の携帯番号などを紙に書いて渡してきました。


それで信用したのですが、先日、夫が出張した先のホテル名が予定と異なっていましたので、愛人と別のホテルに泊まったことがわかったのです。


今度は夫の両親も交えて協議をして、「今度こそ別れる」と夫は約束しました。


ところが、数日後に愛人とゴルフに行ったことが夫の友人の証言で発覚したのです。


今度も夫は「今度こそ完全に別れた」と言っています。


さすがに相談者はこれまでに3度も愛人と別れるという約束を破られたのです。


4度目は信用できないということで、当事務所に相談されました。


夫の責任がもっとも大きいのですが、このままでは永遠に愛人との関係は切れない可能性が高いです。


相談者が動くしかないと私は判断します。


夫への誓約書の提示、愛人への慰謝料請求など、対策をしていくしかありません。




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