- 村田 英幸
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対象:事業再生と承継・M&A
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法学教室 2013年 03月号 [雑誌]/有斐閣
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法学教室2013年3月号、倒産法
「倒産法と判例」と題して特集が組まれている。
佐藤「倒産手続における留置権―商事留置手形」
銀行等が生じ留置権に基づいて手形を手形交換所に回して、破産者に対する債権回収をし、優先弁済を受けることができる(最高裁平成10・7・14)。民事再生法においても、同様である(最高裁平成23・12・15)。
山本「支払停止概念の形成と具体化」
支払停止とは、債務者が資力欠乏のため債務を支払うことができない旨を明示的・黙示的に表示する行為をいう(大審院昭和15・9・28)。
債務者が弁護士と破産申立の方針を決めただけで外部に表示していない段階では支払停止に該当しないが(最高裁昭和60・2・14)、債務者代理人弁護士が債務整理を開始する旨の通知は、「支払停止」に該当する(最高裁平成24・10・19)。
論者は、支払停止は破産手続開始まで持続しなくともよいとの説である。しかし、危機状況に陥った後に、財産状況がよくなる場合(例えば、売掛金の入金など)、リスケジュールによって支払停止が解消する場合、救済融資の場合などを考えれば、その不都合は明らかなので、判例と同様に、支払停止状態が継続することが必要であると解される。
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