- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
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対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
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[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例]
・詐害行為取消権、民法424条
肯定した判例
最高裁平成24年10月12日判決・民集 第66巻10号3311頁 (原審である大阪高判平成21年12月22日金法1916号108頁)
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。
そのほか肯定した裁判例、
① 大阪地判平成21・8・26金判1402号25頁(本件第1審)
② 大阪高判平成21年12月22日金法1916号108頁(本件控訴審)
③ 東京地判平成22・5・27判例時報2083号148頁
④ 東京高判平成22・10・27金判1910号77頁(③の控訴審、『会社法判例百選(第2版)』188頁)、
⑤ 名古屋地判平成23・7・22判例時報2136号70頁
⑥ 名古屋高判平成24・2・7判例タイムズ1369号231頁(⑤の控訴審)
⑦ 福岡高判平成23・10・27金法1936号74頁
・会社法22条1項類推適用を肯定した裁判例(
最高裁平成20・6・10判例時報2014号150頁、
東京地判平成22・7・8判例時報2086号144頁、
東京地判平成22・11・29判例タイムズ1350号212頁
最高裁平成20・6・10裁判集民事 第228号195頁
預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において,会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継され,事業を承継した会社が上記名称を引き続き使用しているときには,上記会社が会社分割後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り,上記会社は,会社法22条1項の類推適用により,会員が分割をした会社に交付した預託金の返還義務を負う。
・商法17条
・法人格否認の法理の適用を肯定した裁判例(
福岡地判平成22・1・14金判1364号42頁、
東京地判平成22・7・22金法1921号117頁、
福岡地判平成23・2・17金判1923号95頁(『平成23年度重要判例解説』105頁)、
破産法の否認権を肯定した裁判例(
福岡地判平成22・9・30金判1911号71頁、
福岡地判平成22・9・30判例タイムズ1341号200頁
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