退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物、社会保険の手続 - リストラ・不当解雇 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物、社会保険の手続

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  1. キャリア・仕事
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  3. リストラ・不当解雇

○退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物など

身分証明書、社員証、IDカード、事業場の鍵、ビルの入館証など

制服・作業着

社員食堂の食券

職章

職名札、ネームプレート

 

○退職時の社会保険の手続

雇用保険(離職票、失業手当)、健康保険(健康保険証の返還)、厚生年金(年金手帳)

・雇用保険

使用者から労働者に対する離職票・解雇理由証明書などの交付、

失業手当の申請手続は労働者本人が行うが使用者も協力しなければならない。

・健康保険

(労働者から使用者への健康保険証の返還)、

・厚生年金

(労働者への年金手帳の返還)

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