割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金
(実務上「除外賃金」という場合がある)
(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
{趣旨}これらは労働と直接関係がなく、個人的事情に基づいて支払われるから。
ただし、以下のもは、基礎賃金に算入しなければならない。
住宅手当であっても、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当、一律定額のもの
家族手当であっても、家族数に関係なく一律に支給されるもの、
通勤手当であっても、最低額として、距離に関係なく支給されるもの
・臨時に支払われた賃金
(例えば、税金、見舞金、祝い金など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば、賞与)
上記は制限列挙である。
危険作業手当、特殊作業手当は、基礎賃金に算入しなければならない。
このコラムに類似したコラム
合意退職 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/03 08:33)
固定残業代 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/24 09:10)
従業員の賃金 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/31 07:05)
3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第2回(後編) 中尾 恭之 - 社会保険労務士事務所レリーフ(2022/04/28 16:37)
3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第1回 中尾 恭之 - 社会保険労務士事務所レリーフ(2022/04/28 16:30)